雑学
ソフトバグには製造物責任が問えない
製造物責任法ができてから、電化製品が原因で火事になったりした場合に、
製造元に損害賠償を請求できるようになった(ただし、買ってから一定期間内という制限はある)。
ところが、例えば会社で、
ソフトウェアの障害によって、百万件ある顧客データが全部消えて入力し直しになり、
もの凄い労力が掛かっても、損害賠償を請求することができないのだ。
運用を含めて任せるような契約をしていれば、入力し直しの労力を負担させることができるかも
しれないが、そういう契約でもしてない限り、単にソフトウェアの修正を請求できるだけだ。
これは、ソフトウェアだけ製造物責任法の対象から除外されているからだ。
このことは、意外と知られていない。
それなら、電化製品の中に入っているROMのソフトウェアの障害が原因で火事になった場合も、
損害賠償を請求できないのかというと、こちらは請求できる。
ROMだけは、中味が何で出来ているかに関係なく、部品とみなすことになっているからだ。
そういうわけで、ディスクのソフトウェアを使う場合と、ROMのソフトウェアを使う場合とでは、
法律上の扱いが全然違うことを、使う側も意識しておいた方がいい。
つまり、ディスクのソフトウェアを使う場合は、
障害が発生しても最悪の事態は免れるように、使い方を工夫した方がいいというわけ。
しかしまあ、ROMかROM以外かで全然違うなんて、普通の人は知らないですよねえ (^_^)